精神保健指定医TOP >> FAQ >> 精神保健指定医の配置基準は?
精神科の病院で、精神的な病気を抱えている患者の入院を受け入れている病院には、精神保健指定医の配置基準があります。そのため、患者の入院を受け入れている精神科の病院に精神保健指定医がいなければ、患者の入院を受け入れられません。もし精神保健指定医が退職して配置基準に満たなくなる場合には、必ず急募での求人が出されます。
精神保健指定医の配置基準は、14床以下から30床の病院である場合、常勤の精神保健指定医が1名以上いなければなりません。1名以上なので、1名いれば良いわけですが、精神保健指定医の突然の退職などのことを考えた場合には1名だと病院側も不安なので、例え14床以下の入院規模の狭い病院であったとしても、精神保健指定医は重宝されます。
次に、児童・思春期精神科の入院を受け入れている病院の場合、常勤の精神保健指定医の配置基準は病棟1名以上です。児童・思春期精神科の入院を受け入れている病院の場合、一般的な精神科の患者とは病棟が異なる場合が多く見られます。また、一般とは対応の異なる部分もあるので、病棟での配置基準となっています。
それから、精神科の病院でも救急の入院患者を受け入れている場合、常勤の精神保健指定医の配置基準は病院で5名以上かつ病棟で1名以上です。救急の入院患者を受け入れている精神科の病院は、複数の病棟を持っていることが多いですし、救急の対応をするときに精神保健指定医の判断が必要な場合があります。そのため、病院と病棟それぞれの配置基準が存在します。
そして、精神科急性期治療病棟と精神療養病棟での入院を受け入れている精神科の病院の場合、常勤の精神保健指定医の配置基準はそれぞれ、病棟1名以上です。病棟に1名以上の精神保健指定医の配置基準を持つことで、それぞれに合わせた治療の計画を立てられるようになります。精神保健指定医の仕事は、入退院の判断が適切か、退院時の条件が適切かどうかを判断することも含まれているので、病棟に1名以上配置することで、より患者に寄り添った判断ができます。
このように、様々な病棟を持っている精神科の病院であればあるほど、精神保健指定医の配置基準が存在するので、できれば精神保健指定医を採用したいという病院は多いです。そのため、精神科医が転職を行うために求人を探す場合には、精神保健指定医の資格を持っていた方が非常に有利です。すでに、精神保健指定医が多くいる病院であっても、精神保健指定医の資格を持っていた方が求人を出している病院にも喜ばれます。
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